熊本県が感染の急拡大を受けて、7月30日に「熊本蔓延防止宣言」を発出し、外出自粛要請や、営業時間短縮要請等の強い対策を講じてきましたが、8月5日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定しました。
この決定を踏まえて、8月5日に開催した第34回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において「熊本蔓延防止宣言」に基づく対策を強化し、8月8日(日曜日)から8月31日(火曜日)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である熊本市及び県内全域に対して新たな要請を行いましたので、お知らせします。
産山村については、基本的な感染防止対策の徹底とともに、特に夜8時以降の営業をされている全ての飲食店に対して夜8時までの営業時間短縮の要請があっておりますので、ご協力いただきますよう、お願い致します。
(熊本県感染防止対策認証店は夜9時以降の営業を行っている方に対して夜9時までの営業)
詳しくは、以下URLから県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/104632.html
また、時短要請対象の方が時短営業に応じた場合は熊本県時短要請協力金の申請が可能になりますので、店舗掲示物などの実施を行っていただきますよう重ねてお願い致します。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/105463.html