【熊本県からのお知らせです。】
新型コロナウイルス感染症については、感染の急拡大を受けて、5月7日に「熊本蔓延防止宣言」を出し、外出自粛要請や営業時間短縮要請等の強い対策を講じてきましたが、5月14日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定しました。
この決定を踏まえて、5月15日に開催した第28回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において「熊本蔓延防止宣言」に基づく対策を強化し、5月16日(日曜日)から6月13日(日曜日)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である熊本市及び県内全域に対して新たに要請を行いましたので、お知らせします。
【飲食店事業者の皆様への要請】
熊本市を除く県全域における対策(特措法第24条第9項)
営業時間短縮:全ての飲食店について、午後9時までの営業時間短縮を要請します。
【対象施設】
午後9時以降も営業する飲食店及び接待を伴う飲食店(これらのうち食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)
【期間】
令和3年5月16日(日曜日)から令和3年6月13日(日曜日)まで
【要請内容】
飲食店などを午後9時以降も営業する施設の管理者に対し、午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。(酒類提供・客による持ち込みは午後8時30分まで)
【チェックリスト・ステッカー等の掲示】
県が示した業種別の「感染防止対策チェックリスト」、国が取りまとめている感染拡大予防ガイドライン<外部リンク><外部リンク>により、十分感染防止活動を行い、それが県民に分かるよう、令和2年7月30日付けで通知したステッカー等を掲示して下さい。
詳しくは、県HPにてご確認ください。